ガイドと旅程管理のこと    TEL 2014.01wote 

「旅 程管理」は誤解を恐れずに表現すると、「書いてあるところに連れて行 かなかったり、書いて
いないところに(善意としても)連れていったり、書い てある通りに間に合わなかったり、書いてあ
る通りに乗せなかったり食べさせなかっ たりすると、結局あなた自身が損害賠償させられます」
というところでしょうか。(旅行会社はそのための保険を「社員には」 かけています)
しかし、これは日本の「もてなし」の発想からはじまっていることで、 客としては決して悪い事で
なく、日本が世界に誇る旅行商品としての品質です。
日本人は世界一恵まれた待遇を受けている国民ですので、そのために何 ごとも自分に責任はない
と勘違いする人が多いことになります。(クオリティの高い人はそんな ことはありませんが)

日本では「通訳ガイド」と「添乗員(旅程管理主任者)」の資格を分け ていますが、これは日本だけ
の職分です。通訳ガイド資格のない人が有料でのガイドを行うと違法* という解釈もありましたし、
旅程管理主任者以外の者がそれを名乗ることもまた違法で す。
*通訳案内士は「外国語を用い報酬を得て,,外国人を案内できる」と いう条文があるが,これを持って
「それ以外の 人材がやってはいけない」ということではないこ とが誤解されていた..(2017から明確化)
旅程管理主任者についての違反者は「逮捕」され、会社も5 年間の資格停止となるという解釈もできます..
しかし現実には、通訳ガイド資格だけしかない人も「旅程管理」業務を 遂行 しなければならないケース
がほとんどで、実際に逮捕された人はひとりもいません。
これは、
本 来、海外旅行の「現地係員」を 想定した条文「旅 行会社は旅程管理を別の者に行わせる
事ができる」(ここでは「資格者に」とは書いてない)
を うまく利用して、現 在、法律上の「隙間」
運用をしており、当局も摘発に のりだしていないからです。 (脱法ハーブと同じグレーゾー ン)

一方諸外国では「ガイド」とは日本での添乗員業務を当然含むものであ り、 海外から来る人にとっ
ては「ガイドは当然、ツアーの旅程管理に責任をもっている」者です。
また、海外からついてくる添乗員(エスコートといいます)は手配契約 上、完全にツアー客の一員で
、我々(日本側)にとっては「お客様のリーダー」の立場であり、その 意向はできるだけ聞かなければ
なりませんが、旅程管理の責任は日本の現地ガイドである我々にありま す。

「旅程管理」はいわゆる「売っているツアー」についての責任業務なのですが、お客様からの手配
依頼のガイドであっても、旅程管理の意識なしでご同行することは、サービス業の観点からありえ
ません。
旅程管理の考え方は、お客様へのおもてなし(日本)、Hospitality(英語意味)の基本思想です。
   
「旅程管理主任者」資格取得のための講習と試験は、2日(国内)または3日(海外含む)で行われてい
ます。
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