ガイドと旅程管理のこと
TEL 2014.01wote
「旅
程管理」は誤解を恐れずに表現すると、「書いてあるところに連れて行
かなかったり、書いて
いないところに(善意としても)連れていったり、書い
てある通りに間に合わなかったり、書いてあ
る通りに乗せなかったり食べさせなかっ
たりすると、結局あなた自身が損害賠償させられます」
というところでしょうか。(旅行会社はそのための保険を「社員には」
かけています)
しかし、これは日本の「もてなし」の発想からはじまっていることで、
客としては決して悪い事で
なく、日本が世界に誇る旅行商品としての品質です。
日本人は世界一恵まれた待遇を受けている国民ですので、そのために何
ごとも自分に責任はない
と勘違いする人が多いことになります。(クオリティの高い人はそんな
ことはありませんが)
日本では「通訳ガイド」と「添乗員(旅程管理主任者)」の資格を分け
ていますが、これは日本だけ
の職分です。通訳ガイド資格のない人が有料でのガイドを行うと違法*
という解釈もありましたし、
旅程管理主任者以外の者がそれを名乗ることもまた違法で
す。
*通訳案内士は「外国語を用い報酬を得て,,外国人を案内できる」と
いう条文があるが,これを持って
「それ以外の 人材がやってはいけない」ということではないこ
とが誤解されていた..(2017から明確化)
旅程管理主任者についての違反者は「逮捕」され、会社も5
年間の資格停止となるという解釈もできます..
しかし現実には、通訳ガイド資格だけしかない人も「旅程管理」業務を
遂行 しなければならないケース
がほとんどで、実際に逮捕された人はひとりもいません。
これは、本
来、海外旅行の「現地係員」を
想定した条文「旅
行会社は旅程管理を別の者に行わせる
事ができる」(ここでは「資格者に」とは書いてない)を
うまく利用して、現
在、法律上の「隙間」
運用をしており、当局も摘発に
のりだしていないからです。
(脱法ハーブと同じグレーゾー
ン)
一方諸外国では「ガイド」とは日本での添乗員業務を当然含むものであ
り、 海外から来る人にとっ
ては「ガイドは当然、ツアーの旅程管理に責任をもっている」者です。
また、海外からついてくる添乗員(エスコートといいます)は手配契約
上、完全にツアー客の一員で
、我々(日本側)にとっては「お客様のリーダー」の立場であり、その
意向はできるだけ聞かなければ
なりませんが、旅程管理の責任は日本の現地ガイドである我々にありま
す。
「旅程管理」はいわゆる「売っているツアー」についての責任業務なのですが、お客様からの手配
依頼のガイドであっても、旅程管理の意識なしでご同行することは、サービス業の観点からありえ
ません。
旅程管理の考え方は、お客様へのおもてなし(日本)、Hospitality(英語意味)の基本思想です。
「旅程管理主任者」資格取得のための講習と試験は、2日(国内)または3日(海外含む)で行われてい
ます。
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